歯列矯正は医療費控除でお得になる!控除が適用されるケースとは?

歯列矯正は特殊なケースを除いて保険が適用されないため、治療をためらっている方も多いのではないでしょうか。しかし、保険の対象にならない場合でも医療費控除が適用される場合があり、お得に治療が可能なケースもあります。ここでは、医療費控除が適用されるケースや、どの程度お得になるのかという目安をご紹介します。

医療費控除の仕組みと適応条件

まずは、医療費控除の仕組みと、どういった条件なら医療費控除が適応されるのかを見ていきましょう。

医療費控除とはどんな制度?

医療費控除とは、所得税や住民税の一部が控除され、還付金が手に入る制度です。1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に適用されます。大人の歯列矯正は保険の適用外であることが多いものです。
しかし、保険が適用されなくても医療費控除なら適用されるケースがあります。さらに本人の医療費だけではなく、生計を同じくしている家族の医療費も合算可能です。そのため、治療費の負担が気になって治療を諦めていた方でも、無理なく矯正を受けられる可能性があります。

医療費控除が適応される条件

医療費控除が適用されるケースは、主に以下の2つのケースに分けられます。当てはまるかどうか、確認しましょう。

1.咀嚼機能に問題があるケース

歯並びが悪い場合、自分では気付いていなくても、しっかりと噛めずに飲み込むことで消化不良になったり、歯に余分な負担がかかって弱ったりしているものです。このように歯並びが悪いことで食べ物を噛むときに支障がある場合は、医療費控除の対象になります。

2.発音に問題があるケース

咀嚼機能の他に、発音に障害がある場合も医療費控除が適用されます。顎が開きづらく、はっきり口を開けて発音できなかったり、隙間から空気が漏れて不明瞭な発音になったりするケースです。こちらも咀嚼と同じように、滑舌の問題だと思って本人が気づいていないケースがよくあります。

医療費控除が適応されない例

以上の条件に当てはまらない場合、基本的に医療費控除は適用されません。具体的にどのようなケースでは適用されないのか、そしてなぜ適用されないのかを紹介します。

1.機能に問題がなく、美容目的で行う場ケース

咀嚼や発音など機能上の問題がない場合は、医療費控除は適用されません。医療費控除は、あくまでも治療のためにかかった支払いを対象にしているため、見た目を美しくしたいという理由だけで矯正を行う場合は、適用の範囲外です。ただし、見た目に影響が出るほどの歯並びなら、噛み合わせにも問題があると見なされることも多いため、諦めずに歯医者さんに対象になるかどうか尋ねてみると良いでしょう。

2.その他、特殊すぎる治療は対象外

機能を改善するために治療を行うケースでも、特殊過ぎる治療を行うと医療費控除の適用外になることがあります。例としては、無駄に高価な素材で作られた装置を使用しているケースです。こうした事態を避けるために、矯正を受けるときは、医療費控除の対象になるかどうか歯医者さんに確認を取っておきましょう。

医療費控除はどれぐらいお得になるか

次は医療費控除の計算方法や、どれぐらいお得になるのか目安を紹介します。まずは計上できる費用と計上できない費用を確認しましょう。

治療の対象になる費用とならない費用

対象になる費用

医療費控除の対象になる費用は、診察費や検査費、薬代、矯正装置代といった直接治療に関係するものだけではありません。通院に利用した電車やバスなどの交通費も対象です。そのため、自家用車ではなく、交通機関を利用した場合は、その領収書も控えておきましょう。

対象にならない費用

治療に直接関連しないものは、控除の対象になりません。具体的には、治療に関係のない予防や健康増進を目的とする薬代などです。また通院に使用した場合でも、自家用車のガソリン代や駐車場代は控除の対象になりません。さらに、矯正をローンで支払う場合も注意が必要です。
医療費控除は、その年の12月31日までに支払った費用が対象なので、翌年1月以降の支払いは翌年の控除に計上します。また、分割手数料や利子は控除の対象外です。

医療費控除の計算方法

医療費控除の計算では、矯正にかかった治療費だけではなく、生計を同じくする家族全員の治療費の合計を出します。所得額が大きいと還付される金額が高くなるため、もっとも所得額が高い方に合算することがおすすめです。計算式と所得ごとの税率は以下の通りになっています。()内の金額が医療費控除の金額で、これに所得税率をかけたものが実際に還付される金額です。

(年内に支払った医療費の合計-保険で支払われた金額-※10万円)×所得税率=所得税から還付される金額
※総所得額が200万円以下の場合は、総所得額の5%

 

所得金額 所得税率
~195万円 5%
195~330万円 10%
330~695万円 20%
695~900万円 23%
900~1,800万円 33%
1,800~4,000万円 40%
4,000万円~ 45%

医療費控除の申告方法

それでは最後に医療費控除の申告方法を紹介します。記入漏れがないように事前に確認しておきましょう。

医療費控除で用意する書類

医療費控除の申告をするためには、以下の書類が必要です。申告時はもちろん、申告から5年経過するまでは確認のために提出が必要になることもあるため、忘れずに保管しておきましょう。

1.申告する都市の源泉徴収票
2.医療費控除の明細書もしくは医療費の領収書
3.保険の支払いがあった場合、その金額が分かる書類
4.振込に使う口座番号
5.印鑑

このうちで、特に注意が必要なのは、2の明細書もしくは領収書です。平成29年からは、それまでの領収書の提出ではなく、医療費控除の明細書を書いて提出する方針になっています。ただし、平成31年まではこれまでと同様に領収書の提出も可能です。

注意しておきたいポイント

医療費控除は過去5年分まで有効です。さらに医療費控除の申告や相談は、確定申告期間中以外も受け付けています。そのため、もしその年に申告し忘れても、翌年以降に申告可能です。すでに年度をまたいでしまった方も、諦めずに税務署に相談しに行きましょう。

医療費控除でお得に矯正しましょう

医療費控除を利用すれば、お得に歯列矯正を受けることができます。さらに歯並びが改善すると、歯や胃腸、顎の関節にかかる負担からくる肩こりなどの不調の予防が可能です。長い目で見れば、今後の医療費を抑えることにもつながります。将来の健康も考え、ぜひ矯正を検討してみてください。

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